札幌高等裁判所 昭和55年(ネ)163号・昭59年(ネ)91号 判決
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【判旨】
次に、被控訴人らは、昭和五九年三月一日以降、毎月、被控訴人重雖につき金二二万七四八八円の、被控訴人恵子につき金一五万六三四九円の平均賃金額の支払を将来にわたつて求めているが、前記によれば右請求の最初の履行期は昭和五九年四月五日となるところ、本件口頭弁論終結時が昭和五九年四月二四日であることは記録上明らかであり、そうすると、右請求は将来の給付の訴である。
ところで、被控訴人らは現在に至るまで控訴人からその就労を拒否されており、少なくとも本判決確定までは就労を拒否されるおそれがあると認められるが、本判決確定後も控訴人から就労を拒否されるかどうかは必ずしも明らかではなく、また、平均賃金中には稼働給たる歩合給が含まれているから、これを将来にわたつて給付を求めることは相当ではない。そうすると、右請求については、昭和五九年三月一日以降本判決確定に至るまでは予めその請求をなす必要があると認められるが、本判決確定後についてはその必要が認められないからその部分の請求は訴の利益を欠くものとして却下すべきである。
(奈良次郎 松原直幹 中路義彦)